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2022年11月17日木曜日

江夏正敏の「闘魂一喝!」 「習近平は“永世皇帝”として君臨―台湾を見据えた「国防動員法」「国家情情報法」に注意せよ。」

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幸福実現党  
江夏正敏の闘魂メルマガ vol.192
2022年11月15日発行
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江夏正敏 幸福実現党 幹事長のオフィシャルブログ
http://enatsu-masatoshi.com/
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1、江夏正敏の「闘魂一喝!」
「習近平は“永世皇帝”として君臨―台湾を見据えた「国防動員法」「国家情情報法」に注意せよ。」
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中国共産党の習近平総書記(国家主席)は10月23日、党トップ3期目入りを決めました。
毛沢東や始皇帝を超えて、永世皇帝として君臨し、台湾を取る気でいるのでしょう。
今回のメルマガは、日本の安全保障上、とても懸念される中国の国防動員法と国家情報法をテーマにしました。
当メルマガで、日本国民の危機感が高まることを望みます。

○国防動員法
●国防動員法とは
中国は1982年に英国がアルゼンチンとのフォークランド紛争で、商船などを動員し、兵員の輸送と上陸作戦に活用したことに早くから着目していました。
それが2010年7月に施行された国防動員法に結実しています。国防動員とは、国と軍が民間人や施設などを軍事動員できると定めた法律のことです。

●国防動員法の概要。
対象者は18才から60才の男性と18才から55才の女性。個人や組織が持つ物資や生産設備は、必要に応じて徴用されます。
有事の際は、金融、陸・海・空の交通輸送手段、マスコミ、郵便、建設、民生用核関連施設、医療機関、食糧、貿易など、あらゆる分野を、国や軍が統制下に置いて管理します。
中国国内に進出している外資系企業もその対象になります。国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることになります。

●世界中の中国籍の人に適用。
特筆すべきことは、中国国内はもちろんのこと、世界中にいる中国籍の人にも適用されることです。
日本にいる中国人がある時、「あなたは中国軍として働きなさい」と言われた瞬間に、日本国内に中国軍がいるということになります。
中国人に国防動員法が発令された場合、その瞬間から中国軍の兵士として日本国内で一斉に蜂起する恐れもあるということです。

●中国国内の外国企業や外国人も対象。
さらに、中国国内で活動する外国企業や居留権を有する外国人も、動員・徴用の対象になる可能性があります。
国防動員委員会総合弁公室主任・白自興少将(当時)は、国防動員法が発令された場合、「日本を含めた外資や合弁会社も法律の適用対象になる」と明言しています。
さらに、国防動員法の条項にある「民間企業には、戦略物資の準備と徴用、軍関連物資の研究と生産に対する義務と責任がある」に該当すると述べています。
つまり、好むと好まざるとに拘わらず、中国に進出している日本企業も軍事用品製造に携わらざるを得なくなり、しかも、罰則規定まで設けられています。
日本企業は「中国に人質にされたも同然である」と心得なくてはなりません。

日系企業の現地中国人従業員。
日系企業の中国現地法人が雇用した中国人従業員が国防動員法に基づいて予備役として徴用されて職場を離れた場合も、雇用側は給与支給など待遇を続ける義務が生じるようです。
同時に、社内情報などがすべて軍当局に伝えられても阻止するすべはありません。

●日本企業は有事に備えが必要。
国防動員法が示す民生用資源は、企業や個人が所有している社会生産、サービス、生活上の物資、施設など幅広く含むとされています。
自動車や電機などの現地工場の生産設備、物流のためのトラックなどのモノが根こそぎ徴用されても合法となります。
また、国際電話やインターネットなど海外との通信手段の全面遮断、国内線や国際線など航空便の運航停止、
中国に滞在する日本人など外国人の預金引き出し禁止などが法的に可能になる可能性もあります。日本企業は備えなければなりません。

●2021年に台湾有事のために国防動員法を改正。
さらに、2021年に国防に関する動員の決定や変更について、法的手続きを不要にするように改めました。台湾などを巡り、万が一の軍事衝突に備えるためです。
習近平指導部の意向で法的手続きなく変更できようになっています。また、動員の発令のほか、対象年齢を広げることなどが可能となりました。

軍志願者対策の強化。
あわせて、軍への志願者を増やす対策も強化しています。軍人とその両親、結婚している場合は配偶者とその両親まで医療費を優遇する規定を承認。
約200万人いる人民解放軍は志願制を主体にして、足りない分を徴兵する体制を敷いています。今までは、主に志願者で新兵枠は満たされてきました。
しかし、中国では少子化や経済状況の改善に伴う進学率の向上などで、若い人の間で軍人のなり手が不足し始めています。
ある海軍OBは「いったん海上に出れば数カ月間はスマホが使えない生活が続く。恋人もできないと、軍人になりたがらない若者が増えている」と述べています。

○国家情報法
●国家情報法とは。
2017年6月に中国で国家情報法が施行されました。中国政府の情報収集活動への協力を義務付ける法律です。
平時にも適用され、国防動員法と同様に、世界中にいる中国籍の人にも適用されます。中国国民や企業は、中国政府によるスパイ活動の命令を拒否することができません。
当然、中国政府が発令すれば、日本国内において中国資本企業や中国人が諜報活動を行わなければならないのです。

●西側諸国に衝撃。
あらゆる組織・個人に対して情報活動への協力を強制することを旨とする国家情報法は、いわば先に成立した国家動員法のインテリジェンス版であると言え、
自国の情報機関への協力を原則個人の自由意思に委ねている西側諸国に強い衝撃を与えました。
この国家情報法が2017年に施行されるのを見て、アメリカが中国に対する強い警戒感を出したとも言われています。

●中国にある在外公館での情報漏洩。
諜報活動への協力を義務付けた中国の国家情報法が、在外公館の情報保全に悪影響を及ぼしかねません。
外務省は中国の在外公館で、現地職員を雇っていますが、その職員が中国の国内法を優先して情報漏洩を招く恐れがあります。

○善良な中国人であっても・・・
日本で生活する中国人は約80万人。本人の意思とは関係なく、この2つの法律が中国政府の腹一つで適用される危険性があります。
例えば、日本にいる中国人がどんなに良い人でも、これらの法律がある限り、中国政府や中国軍から情報提供を求められたら断れません。
断ったら、ある面では罪を問われ、中国国内の親族も大変なことになるからです。

○日本人と結婚しても・・・
日本人と結婚して国籍が日本になったとしても、中国国籍から抜けているのかというと、それは曖昧らしいと言われています。
国籍はすでに日本人でも、中国政府がその人物に対し、この2つの法律が適用されると判断すれば、その人自身も本国の家族も、罪に問われてしまう可能性があると言われています。

○日本をはじめ、諸外国は対抗策を。
有事になった際、国と国が対峙することになります。国防動員法や国家情報法に対して、日本は対抗策を取らざるを得ません。
人権派からは批判が出るかと思いますが、普通の生活をしている一般の中国人にもその対抗策が及ぶこともあるかもしれません。
でないと、日本の安全保障が危うくなります。中国の2つのおかしな法律で、海外にいる中国国籍の人々が、現地政府から対抗措置を受けたとしても、その種を蒔いたのは中国政府です。
ある意味、中国政府は罪作りだと言えます。これら2つの法律を撤回するべきでしょう。

○せめて「スパイ防止法」を。
改めて言いますが、この2つの法律は国際社会から見て、本当にありえない内容と言われています。
中国でビジネスをする日本人、中国に行く日本人はそのことを常に念頭に置いておかなければなりません。
また、国内の中国資本企業や、国内で働く中国人や学生に注意を払わなければなりません。残念ですが、中国の自業自得の面があります。
ただ、日本政府がしっかりと対応すればの話ですが、このままでは野放し状態であるかもしれません。
少なくとも早急に「スパイ防止法」ぐらいは成立させてほしいものです。

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2、編集後記
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世界を見渡せば、独裁全体主義国家、神なき民主主義国家などが大きくなり、
「善悪」「正しさ」という観念が希薄になりつつあります。
このままだと、世界に様々な事象が起きていきそうです。
ただ、「未来はまだ変えられる」と信じて、
闇夜の灯台として使命を果たしていきたいと思います。
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◆ 江夏正敏(えなつまさとし)プロフィール 
1967年10月20日生まれ。
福岡県出身。東筑高校、大阪大学工学部を経て、宗教法人幸福の科学に奉職。
広報局長、人事局長、未来ユートピア政治研究会代表、政務本部参謀総長、
HS政経塾・塾長等を歴任。
現在、幸福実現党・幹事長。
http://enatsu-masatoshi.com/profile
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◆ 発行元 ◆
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